原因者不明の事故
油の流出を発見した場合、被害漁業者等は直ちに関係行政機関に通報するとともに、各機関と協力して油防除・清掃を行い、原因者の究明に努めます。それにもかかわらず原因者が判明しない場合は油濁基金に「(1) 漁場油濁被害救済金の支給」、「(2)防除・清掃費の支弁」を申請します。
- 漁場油濁被害救済事業
漁業被害について救済金を支給します。 - 防除・清掃事業
油の防除に要する費用及び汚染漁場の清掃に要する費用を支弁します。
被害漁業者等は原則として事故発生後60日以内に漁業被害額および防除・清掃作業に要した費用について、漁業協同組合等が申請者となり各都道府県漁業協同組合連合会を通じて油濁基金に申請します。
(原因者不明の場合の申請書類等)
油濁基金は、申請された額が適正なものであるかどうかを「中央漁場油濁被害等認定審査会(中央審査会)」にはかり審査します。被害の規模が大きい時等はあらかじめ「都道府県漁場油濁被害等認定審査会(地方審査会)」を開き検討します。
審査の結果に基づいて基金は、救済金および防除費を各県漁連を通じ申請者へ交付します。
基金のしくみ

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