原因者判明の事故
(特定防除事業 :平成24年3月末までの暫定措置)
1.原因者が判明しているにもかかわらず原因者による防除措置及び清掃作業が行われない場合
被害漁業者等は原因者が判明している事故で被った損害は原因者に賠償請求し、損害を補償させることが必要です。しかし
a.船主責任保険(PI 保険)に未加入や低額加入、故意、不穏当な航海あるいは保険金の未納等による保険免責
b.船主等への連絡不能
c.船主等に資力がない(破産)
等の理由により、原因者による防除措置及び清掃作業が行われない時のみ支弁の対象となります。
被害漁業者が防除作業を実施した場合、それに要した費用を支弁します(上限は1事故につき1都道府県あたり1,500万円)。なお、漁業被害については支弁の対象となりません。
この場合、損害賠償は原因者が負担することが原則ですので、油濁基金に代わり原因者への賠償請求を行うことを約束した信託協定を結ぶこととしています。
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被害漁業者等は、原則として事故発生後180日以内に防除・清掃作業に要した費用について、漁業協同組合等が申請者となり各都道府県漁業協同組合連合会を通じて油濁基金に申請します。
(原因者判明の場合の申請書類等)
油濁基金は、申請された額が適正なものであるかどうかを「中央漁場油濁被害等認定審査会(中央審査会)」にはかり審査します。
審査の結果に基づいて基金は、防除・清掃費を各県漁連を通じ申請者へ交付します。
2.漁業者が実施した防除措置及び清掃作業に要した経費が船主責任限度額を超える事故
船舶による事故の場合、原因者たる船主は船主責任制限法に基づき船舶の大きさに基づいて定められたある一定額(船主責任限度額)以上の賠償責任は免除されることになっています。そのため、これまでは被害の拡大を防ぐために行った防除清掃作業に要した経費が船主責任限度額以上になった場合、船主責任限度額を超える費用は防除清掃作業を行った者の負担となってしまいました。
平成21年度から、防除清掃作業に要した費用で船主責任限度額を超えた部分の費用を特定防除事業の対象とし、防除清掃費を支弁することになりました(上限は1事故につき1都道府県あたり5,000万円)。
なお、原因者は船主責任限度額を超える賠償責任が免除されていますので、原因者に対する損害賠償は行う必要はありません。
油濁基金への申請、その後の審査等の手続きは上記aの原因者が判明しているにもかかわらず原因者による防除措置及び清掃作業が行われない事故と同様です。

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