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通報先

通報先(海に油が流出しているのを発見したら)

 
油濁被害の防止・軽減には、素早い通報と的確な初期防除が不可欠です。  
海に油が流出しているのを発見したら、ただちにお知らせください。
・原因者不明の漁場油濁事故の場合は、漁業被害の救済と防除清掃費の支弁を受けることができます。
・原因者判明の漁場油濁事故でも防除清掃費の支弁を受けることができる場合もあります。
・漁場油濁事故が発生したら(財)漁場油濁被害救済基金(TEL:03-3254-7033)にご相談ください。
・発見者が漁業者でない場合は、直接海上保安部(署)(TEL:118)へご連絡をお願いします。
通報事項(場所・形状・範囲)

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