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設立・目的

設立・目的


  漁場油濁被害救済基金(略称:油濁基金)は、船舶、工場等から流出し、又は排出される油による漁場油濁であってその原因者が判明しないものについて、被害漁業者に対する救済金の支給を行うとともに、漁場油濁の拡大の防止及び汚染漁場の清掃を推進する措置を講ずることにより、被害漁業者の迅速な救済と漁場の保全を図り、もって漁業経営の安定に資することを目的として、昭和50(1975)年3月3日、農林省(現 農林水産省)、通商産業省(現 経済産業省)及び運輸省(現 国土交通省)の共管の下に設立が許可されました。                             以降、この制度により、平成20年度末までに漁業被害件数164件、救済金約23億円、防除・清掃件数982件、防除・清掃費用約19.3億円、合計件数1,146件、金額にして約42.3億円が支払われています。                  また、平成15年9月から、原因者が判明しているが、原因者が油濁事故の防除措置及び清掃作業を行わない場合に、漁業者が実施した防除措置及び清掃作業に要した経費を支弁する事業を、また、これに加え平成21年4月からは原因者が油濁事故の防除措置及び清掃作業を行っている場合であっても、漁業者が実施した防除措置及び清掃作業に要した経費が船主責任限度額を超える場合には超えた部分を支弁する事業を併せ、特定防除事業(平成24年3月末までの期間の措置)として実施しております。この特定防除事業により、平成20年度末までに防除・清掃件数3件、防除・清掃費用約19百万円が支弁されています。

 

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